企業のメンタルヘルス不調者の増加は人的資源・組織マネジメントの観点から大きな問題となっています。
最近の調査では、1ヶ月以上の休業者が居る事業所の割合は
全体で8.1%、30〜49人の小規模な事業所では10.1%となっています。
また、平成24年度には精神障がいの労働災害認定件数も475件に上り過去最高を記録しました。
このような社会的背景を受けて、労働安全衛生法が一部改正され、
年1回のストレスチェックが50人以上の事業所に対して義務化されました(平成27年施行)
メンタルヘルス専門家が組織結果を分析して報告書の作成いたします。
組織の強みを活かす方策や弱みの改善策を具体的にご提案いたします。
ストレスチェックで高いストレス反応を示された従業員のフォローアップについて、
貴社の産業保険体制に則した対応策をご提案いたします。
健康診断名称 | 対象業務又は労働者 | 関連条文 | |
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一般健康診断 | 雇入れ時 | 全ての労働者(安衛則第43条) | 安衛則第43条 |
定期健診 | 全ての労働者(安衛則第44条) | 安衛則第44条 | |
特定業務従事者 | 深夜業、高温作業など特定の業務に従事する労働者(安衛則第13条第1項第2号) | 安衛則第45条 | |
海外派遣労働者 | 海外に6ヶ月以上派遣される労働者 (安衛則第45条の2) | 安衛則第45条の2 | |
特殊健康診断 | じん肺 | じん肺にかかるおそれのある粉じん作業 (じん肺則第2条、同則別表) | じん肺法第3条 |
有機溶剤 | 有機溶剤を取り扱う業務またはそのガス、蒸気を発散する場所における業務 (安衛法施行令第22条第1項第5号) |
有機則第29条 | |
鉛 | 鉛等を取り扱う業務または、その蒸気、粉じんを発散する場所における業務 (安衛法施行令第2条第1項第4号) |
鉛則第53条 | |
電離放射線 | X線、その他有害放射線にさらされる業務 (安衛法施行令第22条第1項第2号) |
電離則第56条 | |
特定化学物質 | 1.安衛法施行令別表第3第1号もしくは第2号に掲げる物を製造し、もしくは取り扱う業務または安衛法施行令第16号第1項各号に掲げるものを試験研究のために製造し、もしくは使用する業務 (安衛法施行令第22号第1項第3号)2.安衛法施行令第22条第2項に掲げる物を過去に製造し、または取り扱っていたことのある労働者で現に使用しているもの (安衛法施行令第22条第2項) |
特化則第39条 同則別表第3,4 |
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行政指導による 健康診断 |
VDT | パソコン、ワープロ操作などのVDT作業に常時従事する労働者(基発第705号) | 基発第705号 |
騒音 | 等価騒音レベルが85dB(A)以上になる可能性が大きい60作業場の業務に従事する労働者 (基発第546号) | 基発第546号 | |
腰痛 | 重量物取扱作業、障害児(者)施設等における介護作業、腰部に過度の負担のかかる立ち作業、同腰掛け作業、同座作業、長時間の車両運転などに従事する労働者 (基発第547号) |
基発第547号 |